知らないと損する⁉シングルマザーの年末調整
工場でも、年末調整の書類の提出をしました。
同僚と話していてビックリしたのですが、年末調整とは何なのか、控除とは何なのかをほとんど理解せずに提出しているって。私は事務の仕事を長くしている中で、会社側の立場で年末調整に関わる機会もこれまでにはありました。
◆◆◆年末調整ってなに⁉◆◆◆
ざっくりと話したのは
「お給料に対して税金がかかる→まずは月々概算で計算してお給料から引かれている→けど実は給料全部に税金がかかるのかと言えばそうでもなくて、各種保険の保険料として払った額やその人の家庭の状況に応じて、そこには税金をかけませんよっていう部分がある→それが控除→控除されるってことは税金の額が減るってこと→逆に控除されていた状況が無くなれば税金の額が多くなる場合もある→一年分のお給料の額が確定する年末に、控除してもらうべき内容を会社に提出して、その年の税金の額を確定させて過不足を精算するのが年末調整だよ。」
今年は私の場合、転職しており、2ヶ月無職の期間もありましたので、その間に支払った国民年金と国民健康保険の保険料についても記入、前の職場で発行してもらっておいた源泉徴収票も添付して提出しました。
国民年金については控除証明書が届いていましたし、国民健康保険の保険料の金額もちょうど確定の案内が来ていたのでスムーズでした。(ちなみに、国民健康保険については書類の添付は必要ありません。)
◆◆◆寡婦ってなに⁉◆◆◆
もう一つ驚いたのが、シングルマザーの方の中には『寡婦控除』のことを知らなくて、
その控除してもらえなかった分、多く税金を支払っていたことがある人もいるということ。
(自分で確定申告の必要がありますが、5年前までは遡って手続きが可能です)
私が以前勤めていた会社の一つ、そこは従業員の数も少なかったので、シングルマザーの方の書類に「寡婦」または「特別の寡婦」にチェックがあるかどうか確認してあげるところまで細かく確認作業をしていました。
そんな会社は少ないかもしれません。自分の身は自分で守るじゃないけれど、知らないと損することって結構ある!ってこと。
寡婦控除の対象となる人については抜粋ですが下記をご参照ください。
寡婦控除の対象となる人の範囲
一般の寡婦とは、納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、次のいずれかに当てはまる人です。
- (1) 夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人です。この場合の子は、総所得金額等が38万円以下(令和2年分以後は48万円以下)で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。
- (2) 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などの要件はありません。
(注) 「夫」とは、民法上の婚姻関係にある者をいいます。
この場合の『子』ですが、年齢制限はありませんのでこれまた注意!一旦は扶養から外れたお子様も、所得の額によっては再度こちらに該当してくる場合もあるということです。
そして私もこちら↓に該当します。
上記、『一般の寡婦』の控除額は27万円。
そして下記の『特別の寡婦』の控除額は35万円です。
寡婦控除(特別の寡婦)の対象となる人の範囲
一般の寡婦に該当する人が次の要件の全てを満たすときは、特別の寡婦に該当します。
- (1) 夫と死別し又は夫と離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人
- (2) 扶養親族である子がいる人
- (3) 合計所得金額が500万円以下であること。
赤く囲んだところですよ~
ちなみに、ここで寡婦控除の手続きをしておけば住民税についても額は違いますが控除されます。
それぞれ皆様の家族構成や状況によって、更に細かく注意すべき点はありますが、私は専門家ではありませんのでここまでに。職場の担当者や、詳しい方に相談されることをおすすめしておきます。
まずは気づくきっかけになればと思い、知っていることも改めて確認しながらブログに書くことにしました。
拙い文章ですみません💦
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!